2015年はふるさと納税でパソコンを手に入れました。今年は何をふるさと納税しようかなーと考える前に、果たしてワンストップ納税手続きがきちんと行われ、住民税額がふるさと納税分減額されているのか、不安になってきました。
実質、2000円でパソコンを手に入れたと浮かれていましたが、手続きができておらず、パソコンを購入したことになっていると目も当てられません…
1. ワンストップ納税の仕組み
「納税」という言葉がついているふるさと納税ですが、実際には、都道府県、市区町村への「寄附」です。
一般的に自治体に寄附をした場合には、確定申告を行うことで、その寄附金額の一部が所得税及び住民税から控除されます。
ふるさと納税では自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。また、ワンストップ納税というふるさと納税特有の仕組みを使うことにより、確定申告を行わなくても翌年の住民税から寄附金分が減額されるのです。
ふるさと納税のお礼として自己負担2,000円で特産品がもらえるので、大変お得な制度となっており、昨年我が家は私も夫も限度額ギリギリまでふるさと納税しました。
ワンストップ特例を使用した場合、ワンストップ特例申請書をふるさと納税先の自治体に送付すれば、翌年度分の住民税が減額されるので非常に便利な制度といえます。
2. ワンストップ特例を使用した場合、住民税が減額されているかを確認
確定申告してから、還付金が戻ってくるのとは異なり、ワンストップ特例の場合には、去年申請書一枚送付しただけで、今年の住民税が安くなるという(還付金が戻ってくる訳ではない)、何とも得した実感のない制度となっています。
しかしながら、手続き漏れやミスのために、還付されておらず、全額自己負担で10万円のパソコンを購入したことになっていると悲惨なので、住民税が本当に減額されているかを確認しました。
通常、住民税が決まるのは5月で、6月の給料から住民税の額が変更されます。
6月給料の支払いと同時に年間の住民税額の通知が行われる会社も多いと思います。
この時期に「給与所得等に係る特別区民税・都民税 特別徴収税額の決定通知書」が来ている場合、これでチェックするのが一番早く正確です。
まず、摘要欄に「寄附控除:xx,xxx円」という表記がありました。
また、特別区民税と都民税に、税額控除額という欄がありこの数字が寄附控除として住民税額から控除されていることが確認できました。
これで、2015年については、2,000円でパソコンを手に入れたことが証明されましたので、2016年のふるさと納税先選びに専念したいと思います!
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2015年ふるさと納税に関する記事は下記をご覧になって下さい。
- ふるさと納税でノート型パソコン~2015年から限度額二倍で確定申告不要!
- オフィス搭載ノート型パソコン届きました – ふるさと納税 2,000円でパソコンが手に入る
- ふるさと納税 2015年より確定申告不要に。ワンストップ納税手続き完了!
2016年で今回もと狙っていた長野県飯山市のマウスコンピューターがまさかのふるさと納税中止になっていた記事は下記をご覧になって下さい。
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