遺産相続 ~ 遺言を書くか悩む … 終活のはじめ

アラフィフになってくると、ご両親が要介護になったとか、お亡くなりになったというようなことを頻繁に聞くようになってきました。

仲の良い(良かった)兄弟・姉妹、ひいては親子でも遺産相続でもめることを、身近にでもよく聞くようになってきました。

しかも、少ない遺産金額でももめるようですね…

いや、少ないからこそ、遺産に占める土地・家の割合が高いから、難しいようです。

家に住み続ける人が家を相続するために、家に住まない相続人に現金を渡す必要があるのですが、遺産に現金があまりないと難しいのです。

私の友人も、遺産金額は少なかったのですが、兄弟間でいろいろもめて、相続手続きが完了したのは、数年かかっていました。

「介護した人が多く貰うべき」とか、「大学に行かせてもらえなかったから、多く貰うべき」など、兄弟それぞれが違う観点で主張するから、収拾がつかなくなったようです。

結婚しているため、その配偶者の意志なども微妙に絡んでくるようですね…

1. 両親のどちらかが亡くなった時

両親のどちらかが亡くなった場合、法定相続は配偶者と子どもで50%ずつです。

私は父を亡くしていますが、その時には父のメモ書きの遺言があったので、その遺志に従って、遺産分割協議書を作成して相続しました。

母が住み続ける実家は兄が相続し(母が存命中は母が住む)、現預金は母が全額相続という内容でした。

存命中に父からこのようにしたいという話を一家でしていたこと、また、父母が夫婦で協力して築いた財産なので、基本的に母が全額相続すれば良いと考えていましたので、自分が何も貰えないということに違和感はありませんでした。

父は古風な考えで、長男である兄と、他家に嫁ぐ私とは区別し、家を兄に相続させたいという気持ちや、不動産登記変更などの手続きを考えると、一つ段階を飛ばして、兄が実家を相続したのも、我が家にとっては正解だったと思います。

2. 遺された親が亡くなった時

遺された親が亡くなった時は、子どもが100%相続できるので、兄弟で等分して相続することになります。

我が家の場合、自宅は既に兄が相続しているので、母の遺産は現預金だけです。

この現預金を母も等分に分けるように遺言を書いているらしいので、あまり揉めることはないと思いますが…(願望)

ただ、今後、母が介護が必要となった場合などは、誰がどれだけ介護したのか、により、等分が必ずしも最適でなくなるかもしれないですね。

母は私たち兄妹を大学に行かせるのに、爪に火を点すような生活をしてきたので、できれば使い切って父のところに旅立って欲しいと思っていますが…

3. 自分の遺言を書くか

上記のように自分の親の遺産相続はめどがたっているのですが、現在悩んでいるのは、「自分が遺言を書くか」です。

私が遺言を書かなければ、夫が50%、長男・二男で25%ずつ相続することになります。

自宅は共稼ぎで購入したので、現時点で名義が夫と私で50%ずつで、夫が住み続けるだろうから、夫が相続すれば良いと思います。

株や現預金も夫と二人で築いた財産だから、まずは夫に全額遺したいという気持ちが大半なのですが、一点だけ気にかかることが…

夫が再婚し、再婚相手より先に亡くなった場合

です。

夫が再婚して、再婚相手より先に逝ってしまうと、夫の再婚相手に私の財産の50%が相続されてしまうのです。

「こんなことなら、私の相続時に子ども達に半分相続させておけば良かった~」と、草葉の陰から後悔しそうな自分がいます。

一旦、夫が全額相続しても、夫亡き後に残った金額は全額子どもに相続されることが保証されないから、難しいですね。

4. 相続に向けての準備

夫に全額遺したいものの、夫が再婚した時が心配…

なので、積極的に夫に全額という遺言を書けない自分がいます。

今できることと言えば、夫婦の預貯金を50%ずつになるように、贈与にならない範囲内で少しずつ調整したいと思います。

今までは、共稼ぎで夫の稼ぎで主に生活し、私の稼ぎを運用・貯蓄してきたので、私名義が多くなってしまっています。

家計の資金管理を私が行うこともあり、「本人確認」が手続き上面倒だから、どうしても私名義で運用してしまってたこともあり、私名義に偏りがあります。

夫婦の資産を半々にしておけば、どちらが先に亡くなって法定相続割合で相続することになっても、自分名義の資産50%に加え、法定相続した資産25%の合計75%が残ります。

全財産の75%が残れば、法律通り子どもも半分相続したとしても、遺された方も生活できるかなぁと思います。

夫と共有している家の相続ですが、基本的に夫婦残された方が住み続けるので、どうするかが悩みますね… 法定相続ベースの割合を基本に、3つの案を考えてみました。

夫と共有している自宅マンションの相続
  • 自宅は夫が相続して、株式・現預金は夫50%、子どもは25%ずつ
    (遺産全体だと法定相続割合と違ってくるが、合意すれば良いので…)
  • 家は夫が相続して、その分、子ども達の株式・現預金取り分を増やして、遺産合計で夫50%、子どもは25%ずつになるようにする(夫の現預金が少なくなる懸念が…)
  • 2020年4月に新設された「配偶者居住権」を利用し、夫が「配偶者居住権」を使用し、兄弟でその時点で家を持ってない子どもが「負担付き所有権」を相続して、家を相続しなかった子どもは株式・現預金で代償金を受け取る

「まぁ、うちの家族に限ってもめる訳ないから、遺言なんて書かなくてもいい…」と安易に考えてしまいましたが、そう考えていた家族がもめるのを見てきたので、どうしよう…

ただ、遺言を書いても、状況によって内容ははどんどん変わるので、遺言をアップデートしていく必要がありそうですね…

アラフィフなので平均寿命で考えるとまだ折り返し地点だし、今は子どもが小さいので不確定要素が多いので(進学費用の兄弟間バランスなど)、遺言を書くのはもう少し先にしようと思います。

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