夫婦共働きのサラリーマンの場合、それぞれ天引きで社会保険料を納め、年末調整で税金計算が終了することが基本となります。
そのため、サラリーマン共働きの場合、自分で稼いだ収入から天引きで社会保険料が支払われるため、あまり「世帯」という意識は少なく、税金支払いにおいて「世帯」を意識するのは、医療費控除の時ぐらいでした。
医療費控除では、家族四人の医療費を集計して、10万円を超えた年は、年収が私より多い夫の名義で還付申告を行っていました。
私が会社を辞めて、健康保険や国民年金を支払うようになってから、源泉徴収されなくなったので、税金の支払い方を意識するようになり、税金計算において、社会保険料や年金を所得から控除する方法が2パターンあることに初めて気づいたのです。
- 社会保険料控除(健康保険・国民年金・国民年金基金など)
- 小規模企業共済等掛金控除(イデコなど)
そして、私のように会社を退職して傷病手当金または失業保険を受けることにより、夫の扶養にしばらく入らない人は、もしその年の所得が夫の方が多くなるようであれば、夫の控除にできないかを検討する価値があります。
1. 社会保険料控除
納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。(→社会保険料控除)
国民健康保険料、国民年金、国民年金基金などの支払いが該当しますが詳しくは下記税務署のホームページをご覧ください。
例えば、私の国民健康保険料や、国民年金、国民年金基金を、夫の銀行口座から引き落とした場合には、夫の所得から控除できる というものです。
①国民年金・国民年金基金は夫の所得から控除
私は3月に退職したので今年はほとんど所得がない一方、夫はサラリーマンで普通に所得があるので、夫の所得から私の分の社会保険料を控除できるというのは節税という意味で大変ありがたいです。
他にも大学生のお子さんをお持ちの場合、親が子どもの代わりに親名義の口座から国民年金を引き落としてあげて、親の所得から社会保険料控除して税金支払いを減らすということもできます。
私は国民年金・国民年金基金は夫の所得から控除するように夫の口座から引き落としました。
②任意継続中は私の所得から控除、国民健康保険に切り替え後は夫の所得から控除
一方、健康保険は任意継続保険料が国民健康保険より安かったので、前の勤務先の任意継続しました。
任意継続では私の口座から自動引落しかできず、任意継続の健康保険料については残念ながら夫の税金から控除することはできませんでした。
今までは任意継続→国民健康保険への切り替えを自由にできなかったのですが、法改正により、令和4年1月からは被保険者からの申し出により、2年を待たなくても切り替えられるようになりました。
今年の所得はほとんどないので、来年からは国民健康保険に切り替えるとともに、夫の口座から保険料の支払いを行い、夫の所得から控除するようにしたいと思っています。
2. 小規模企業共済等掛金控除
納税者が、確定拠出年金や小規模企業共済の掛金、心身障害者扶養共済制度の掛金等を支払った場合には、その支払った金額の所得控除が受けられます。(→小規模企業共済等掛金控除)
iDeCo(イデコ)はこの小規模企業共済等掛金控除に該当します。
小規模企業共済等掛金控除では、例えば、妻の確定拠出年金を夫の所得から控除することはできません。
私の場合、会社を辞めて、老後資金をイデコに積み立てするか、国民年金基金にするかについて悩みました。
国民年金基金を選んだ決め手は、イデコは私の所得からしか控除できないけど、「国民年金基金は夫の口座から引き落とせば、夫の社会保険料控除にできる」ということが決め手となって、国民年金基金加入を決めました。
企業型確定拠出年金をイデコに移管したので、せっかくなのでiDecoも月々5千円の細々とした積立は続けていますが…
3. サラリーマンより税金をコントロールできる自営業者
サラリーマン時代は、税金は源泉徴収され、生命保険料控除などの資料を埋めて人事に提出しておけば、年末調整まで行ってくれて、通常、税金のことをあまり考える必要はありません。
一方、自営業者・フリーランスになると、確定申告も全部自分でやらないといけなくなりますが、今回のように誰の口座から国民年金・国民健康保険・国民年金基金を引き落としするか をコントロールすることにより、世帯内で税金を最適にコントロールすることができます。
私は事業を始めていないので、経費で落とす というような技は使えませんが、事業を始めると経費を上手に使って、さらに節税ということもできるようになります。
少子化により、どんどん負担感が増していく社会保険や税金。少しでも自衛できる手段があれば、今は退職して時間もあるので考えていきたいと思います。
コメント