体調不良により会社を退職したので、健康保険から傷病手当金を頂きながらしばらく療養を始めてから、もうすぐ丸2カ月が経過します。
健康保険の傷病手当金と雇用保険の失業手当は同時に貰うことができないので、失業手当を延長する必要があったので、手続きをしてきました。
退職後、1カ月が経過した後、忘れないように失業手当の延長手続きに赴いたのですが、必要書類に不備があったため、再度来訪が必要となってしまいました…
事前にハローワークに確認して行けば良かったのですが、体調がよくない現在、そういう段取りをしっかりして何かをやるというのが、めっきり苦手に…
1. 失業手当延長の手続き
失業手当(雇用保険の求職者給付)は、離職して、「就職したいという積極的な意思と、いつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態」にある人を支援するためのものとなっています。
そのため、私のように病気退職して、傷病手当金を受け取る場合には、「いつでも就職できる能力がない」ので、失業手当を受けることができません。
失業手当は原則として受給期間が1年間なので、病気やけが、妊娠・出産、親族の介護などで、働くことができない状態が30日以上続いた場合には、受給期間を延長しておいた方がよいです。
2. ハローワークへ出向いたが、書類不備でやり直し…
会社を退職して、30日が経過したので、延長申請のため、ハローワークに出向きました。
「延長理由を証明する書類」としては、会社を休職する時に提出した診断書と、傷病手当金申請書(医師証明欄記入済み)を持っていきました。
しかしながら、「延長理由を証明する書類」が、古すぎると言われてしまいました。
3月末退職で、その時に手元にあった3月分の傷病手当金申請書を持参したのですが(5月初旬にはまだ4月分の申請書が入手できていなかったため)、それだと離職日の翌日から働くことができない状態が30日以上続いているという証明にはならないので、少なくとも4月分の傷病手当金申請書を持参する必要があるそうです。
ハローワークによって異なるのかもしれませんが、まさか再挑戦する必要が発生するとは思いませんでした。やはり、事前にハローワークに必要書類を電話してから行くべきだったと反省しています。
「郵送でもOK」とのことでしたが、手続き関係が苦手になっているので、郵送だとますますハードルが上がりそうだったので、もう一度書類をそろえて、再挑戦し、ようやく失業手当受給期間を3年間延長することができました。
3. 受給期間延長後に、失業保険の貰うためには病状証明書が必要
ハローワークでの受給期間延長申請が完了すると、働けるようになったら行える「求職申込(失業保険の受給申請)」の手続きの紙を貰いました。
どうやら、「自分で働けるようになったよー」という申請ではダメなようで、「病状証明書」というものを提出しなければならないようです。
ハローワークから病状証明書のひな型を貰いましたが、「週20時間以上、就業可能である」という証明を診療機関から頂く必要があります。
早く、「制限なしで就業可能」の病状証明書を発行してもらえるよう、焦らずしっかり療養して元気になりたいです!
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