米国株で配当金生活を目指す場合、配当利回りがある程度確保された増配基調にある銘柄を選ぶとともに大切なのが、いかに節税して手取り金額を増やすか ということです。
配当金額が少ないうちはあまり気になりませんが、配当金生活、FIREを目指すレベルで配当金を受け取るとなると、税金をいかに最小化するかも検討しなければなりません。
米国株の配当については、アメリカと日本の両方から課税されるという「二重課税」が問題となります。
日本株と同じ配当利回りの株式に投資しても、どうしても手取りベースだと少なくなってしまうのが米国株。
①アメリカ側で10%が源泉徴収
②日本側で20.315%の税金が源泉徴収
日本とアメリカでは二重課税を回避できる「租税条約」を締結しているので、米国株や米国ETFからの配当は還付申告で「外国税額控除」することにより、アメリカ側で支払った税額相当の還付を受け取ることができます。
1. e-Taxにて還付申告
コロナの中、混んだ税務署に行って確定申告・還付申告をするのに抵抗のある方は多いと思います。
e-Taxでインターネットを通じて、確定申告・還付申告を行うことができるのですが、特別なソフトウェアが必要かも、とか、マイナンバーカードを読み取れる装置がないから無理 とか、e-Taxも躊躇してしまうかもしれません。
私の場合、マイナンバーカードやカードリーダーは持っていないので、以前からID・パスワード方式を使用して、確定申告を行っています。
これだと、特に特別な装置は必要なく、税務署から数年前に発行してもらったID・パスワードで確定申告することができます。
税務署によると、ID・パスワード方式は、マイナンバーカード及びICカードリーダライタが普及するまでの暫定的な対応なので、 マイナンバーカードの取得をご検討ください という見解のようですので、いつまでこの方式で確定申告できるかは微妙ですが…
2. 外国税額控除
SBI証券と楽天証券ともに特定口座で米国株を保有しているので、証券会社から入手した「特定口座年間取引報告書」をもとに還付申告を行いました。
外国税額控除には限度額があって、その年の所得税の総額のうち、外国で得た所得の割合部分のみを控除できるようになっています。
所得税の控除限度額
= その年分の所得税額 × (その年分の調整国外所得金額 / その年分の所得総額)
私の場合、控除限度額が72,000円と2020年のアメリカに支払った源泉税額の55,000円よりも多かったので、55,000円全額を還付で取り戻すことができました。
- 米国株配当金について源泉徴収された外国税額:55,000円
- 外国税額控除の限度額:72,000円
- 控除余裕額:16,000円
さらに、2020年では控除しきれなかった限度額が残っているので、2021年の還付申告でこの額を加算することによって、2021年の控除限度額を増やすことができるようです。
3年分繰り越すことができるようなので、きちんと覚えておいて、来年の確定申告で処理しなければなりません。
3. 還付金入金までにどれくらいかかったか?
外国税額控除の還付金額も55,000円となると、還付申告の作業はちょっと面倒くさいですが、時給で考えるとかなりよいので、必須となってきます。
では、還付申告をe-Taxで提出してから、還付金が振り込まれるまでに、どれくらいの期間がかかったのでしょうか?
今年は、3/22に確定申告データを送付しており、入金されたのが4/15でした。
だいたいe-Taxで提出すると、還付金が振り込まれるまで3週間だと一般的に言われていますが、私のケースでは3週間と3日でした。だいたい目安通りですね。
4. 総合課税
今までは含み損を抱えた株式を年末に売却して損益通算していたため、あまり所得税が発生していないこともあり、配当金について総合課税は行っていませんでした。
2021年は今のところ、株式相場がイケイケなので、損益通算できるような銘柄もないので、「総合課税」で還付申告にチャレンジしようと思っています。
さすがに、NISAのように無税で配当金を受け取るという訳にはいきませんが、できる限り支払う税金を最適化して、バリスタFIRE、配当金生活に近づいていきたいな~
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