ふるさと納税でパソコンを手に入れてから、2週間ちょっとが経ち、忘れそうになっていた「ワンストップ特例申請」書類が、昨日、飯山市役所から届きました。
この書類に記載をして、同封されていた返信用封筒で送れば、確定申告することなく、来年の住民税からふるさと納税の寄附金分が控除されるのです。何と手軽なのでしょう!
ワンストップ納税適用要件
寄附金限度額やワンストップ納税を適用するためには、下記条件3つを全て満たす必要があるので、注意しましょう。
- もともと確定申告をする必要のない給与所得者等であること
年収2000万円以上の所得者や、医療費控除のために確定申告が必要な場合は確定申告で寄付金控除を申請してください - 2015年1月1日~3月31日の間に寄附をしていないこと
2015年4月以前に寄附をした場合は確定申告が必要になります - 1年間の寄附先が5自治体以下であること
1つの自治体に複数寄附をしても1カウントとなります
ワンストップ納税を適用するためのステップ
飯山市にインターネット経由で寄附金をした場合のステップを下記に記載します。
たったの3ステップ、しかも①はチェックマークを一か所つけるだけ、③の住民税の減額は自治体が自動でやってくれるので、こちらは何もやらなくてよいので、実質は①’の「申告特例申請書の記載」だけです。
①ふるさと納税を行う際に「申告特例申請書交付」を要望
ワンストップ特例を利用する場合には、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書を要望する」の欄にチェックを付けて、自治体から特例申請書を送ってもらいます。
飯山市のケースでは、寄附金のお礼のパソコンが届いてから2週間後に、申告特例申請書が別便で送られてきました。
①’ 申告特例申請書を記載し、ふるさと納税した自治体へ送付
住所・氏名・電話番号・性別・生年月日・寄附年月日・寄附金額・チェック欄2箇所(確定申告しない、寄付先が5団体以下という意味のチェック)をして、返送用封筒で飯山市へ返送しました。
③翌年住民税の減額
ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われます。
ふるさと納税でパソコンを手に入れた前回記事をご覧になりたい方は、下記をご覧下さい。
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